麻薬小売業者間譲渡許可について

どうも、ふぁるまりです。

 

実は令和4年4月1日より、麻薬小売業者間譲渡について改正がありました。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210706I0040.pdf

正直、報酬改定の疑義解釈が前日22時ごろに出まわったりでそんなこと気にしてられませんでした(;^ω^)

私自身も1週間ほど忘れてましたし、その時のツイートも存外にいいねをいただきました。

 

今更ですが、まとめておこうと思います。

 

 

そもそも医療用麻薬は・・・

医療用麻薬は納品したが最期、返品はもちろん、他店への譲り渡しができません。

(厳密に言うと、廃業するときは可能だが割愛。)

よって動かなくなった医療用麻薬は、次に処方がでなければ、廃棄を待つのみ。。。

となると薬局はどのような対応になるか。

「処方をいただいてから、注文しますね」

と、患者さんに伝えるところも多いのではないでしょうか。

そして基本的に、

『増量になっても当日に対応できない』

ことが多いです。

外来から在宅に移行するときに、そういった不満をよく聞きます。

まぁ卸さんも急配に対応していなかったり、そもそも在庫すらなかったり、

医療用麻薬は色々と大変なのです。

 

そこで規制緩和が・・・

もう何年前か忘れましたが(前職にいたので10年くらい前かな?)、

そういった医療用麻薬の規制が緩和されました。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/kanren-tuchi/mayaku/dl/H19-1.pdf

と思ったら平成19年でした(;^ω^)

そんな前から在宅やってたと思うと感慨深いです。

 

平成19年の改正では・・・

『疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため・・・』

から始まるように、このころには既に在宅の推進が始まっていたわけですね。

当初は基準調剤加算の要件にもなっていなかったので、在宅やっているところは

珍しかった。特に緩和とかTPNは・・・

それはさておき、この時の改正では、

イ 共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻
薬処方せんにより調剤することができない場合において、当該不足分
を補足する必要があると認めるとき

つまり、

『不足した分だけ他からもらっていいよ。』という内容でした。

しかも、

『でも次に来局した時にはちゃんとそろえておけよ』

を添えて。

当時の私は、

(わざと不足させたら、1回は他店の廃棄を減らせるんじゃない?)

なんて趣旨と合わないことを思っていましたが、移動のコストすら考えておらず、

色んな意味で何言ってんだこいつ、って感じでした・・・

まぁ正直言って、患者紹介したほうが早いので、あまり広まらなかった印象です。

事前にグループ組んでおかないといけないしね。。。

 

そして今回の改正で・・・

上記に

ロ 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から 90
日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受
けた麻薬について、その一部を法第 24 条第 11 項若しくは第 12 項の
規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲渡
しの日から 90 日を経過したものを保管しているとき

が追記されました。

ややこしいですね。

要は、

『麻薬卸売業者から購入した』医療用麻薬で、

『購入した日から90日不動のもの』

あるいは

『処方箋調剤か小売業者間譲渡で譲渡した日から90日不動のもの』

を、譲渡していいよ。

という内容です。

ですので、『ロ』の条件では、

『麻薬小売業者間譲渡で取得した医療用麻薬は90日経っても移動できない』

というところに注意が必要です。

 

結局のところ・・・

色んな制約があるので、今回の改正で活発になるかというとそうではないかなぁと。

パブコメの募集の時に提出したんですが、

『基幹病院との譲渡許可』

くらいできないと、本格的に進まないと思います。

まぁ医療用麻薬なので仕方ないですね(-_-;)

 

まとめ

今回の改正でもあんまり緩和医療の推進にはつながらないような気がするけど、

まぁうまく制度を使って、各店舗が医療用麻薬の在庫をためらわないようになるといいな。

 

 

それではまた!

Have a nice 在宅!