介護事業所の慰労金について

どうも、ふぁるまりです。

 

エリア内の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の提出業務がやっと終わりました( ´ー`)フゥー...

実は薬剤師も介護事業所の慰労金がもらえる可能性があるので簡単にまとめたいと思います。

 

はじめに

 

「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について

 

インターネットで検索するとPDFばっかり出てきてしまいますね(-_-;)

上記ページをご参考に。

 

実際は都道府県単位での請求ですので、

 

「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」に係る各都道府県ホームページへのリンク


こちらから各都道府県のページを参照してください。

 

いくらもらえるの?


1人あたり5万円。

1度でも新型コロナ陽性患者や濃厚接触者に対してサービスを提供した場合はなんと

20万円!!

です。

 

薬局って関係あるの?

 

あります('ω')

 

保険薬局医療機関ではない』

 

という理由で、一部の都道府県を除き医療の方では慰労金が出ない保険薬局ですが、

介護では出ます。

そう、

 

保険薬局=みなし指定の居宅療養管理指導事業所

 

というわけです。

 

もらえる条件は?

 

とある期間(始期~令和2年6月30日)に10日以上勤務したものが対象者です。

(注:始期は都道府県により異なりますので、ご確認ください。)

保険薬局の場合は、ただ薬局に10日間勤務すればいいわけではなく、

 

『居宅療養管理指導を提供するために、利用者宅を訪問した日』

 

が10日間必要です。

(Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/000652801.pdf の101番を参照)

 

居宅療養管理指導料を10回算定

 

ではありませんのでお気を付けください。

また、医療のほうで慰労金を取得している方は受け取りができません。

 

申請方法は?

 

ほとんどの場合は、法人単位での申請にですので、会社に動いてもらいましょう。

労金は一旦会社に振り込まれ、その後該当者に支給されますので、

『代理申請・受療委任状』

は個人で記入が必要ですし、簡単な書類作成は必要ですが、

お金がもらえるので頑張りましょう('ω')

対象期間に勤務はしていたが今は事業所に勤めていない、という方は個人での申請になります。

 

まとめ

 

令和2年2月前後~6月末までに、居宅療養管理指導を提供した日が10日間ある方は5万円慰労金がもらえるかもしれません。

「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」に係る各都道府県ホームページへのリンク

から該当する都道府県のページを参照し、正確な期間を確認して会社に動いてもらいましょう('ω')

 

補足

 

厚労省のホームページをご覧いただいた方はお気づきのように、介護分でも補助金がもらえるようです。

私はかかりまし経費のところに注目しています。

特に、

『c (研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等』

です。

私の勤める薬局のある都道府県では、

 

ふぁるまり「学会でコロナ対策に関する講演を拝聴して、今後の業務に活かしたいのですが。。。」

 

担当者「コロナ関連であればOKです。」

 

との回答を得ています。

実際請求してみるまで分かりませんが、これを利用して学会参加しようと企んでいます。

もちろん会社の許可は取っていますよ('ω')

 

それでは、今日はこの辺で。

 

Have a good 在宅!