医療材料について

どうも、ふぁるまりです。

 

特に在宅医療の場で使用されることが多い、医療材料(衛生材料を含む)。

他職種の方から、

 

「ドレッシング材がないんですけど、処方で出してもらえますか?」

 

なんて、問い合わせを受けたことがある薬剤師さんもいらっしゃるのではないでしょうか?

薬剤師は薬剤師で、

 

(あれ?先生が持っていくんじゃない?買ってもらうんだっけ??)

 

と迷うケースもあるかと思います。

ややこしいですが、簡単にまとめたいと思います。

 

 

医療材料はだいたい3パターン

医療材料・衛生材料は誰が準備するのか?

だいたい下記の3パターンに分かれると思います。

 

  • 処方箋による調剤
  • 医科の管理料に含まれる
  • 自費購入

 

まぁそんなことは分かってますよね(;'∀')

これから1つずつ簡単に説明していきますので、お付き合いください<m(__)m>

 

処方箋による調剤=特定保健医療材料

処方箋でお渡しできるのは特定保健医療材料に分類されるもののみです。

  1. インスリン製剤等注射用ディスポーザブル注射器
  2. ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器
  3. 腹膜透析液交換セット
  4. 在宅中心静脈栄養用輸液セット
  5. 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル
  6. 万年筆型注入器用注射針
  7. 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ
  8. 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ
  9. 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
  10. 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む。)
  11. 皮膚欠損用創傷被覆材
  12. 非固着性シリコンガーゼ
  13. 水循環回路セット
  14. 人工鼻材料

 

たった14種類しかないし、皆さんも調剤したことがあると思います。

 

「は?なにそれ?」

 

って思うかたもいらっしゃるかもしれませんが、

『ペンニードルプラス』や『ナノパスニードルⅡ』などは

『6.万年筆型注入器用注射針』に該当します。

 

特定保健医療材料は、区分によって償還価格が設定されているため、

納入価が違っても、保険請求金額は同一になります。

逆ザヤになることも多いので、薬局としては困っちゃうことも(´・ω・`)

 

医科の管理料に含まれる

医療機関は様々な管理料や加算を算定しており、それに包括されるものです。

時々、

 

インスリンの針はクリニックでもらいました」

 

っておっしゃる患者さんもいると思いますが、それはクリニックが、

『注入器用注射針加算』を算定しているためです。

この場合、特定保健医療材料を院外処方することはできません。

 

特定保健医療材料に限ったことではなく、償還価格の設定されていない材料についても、同様で、

『血糖自己測定器加算』を算定している場合、

血糖測定器本体のレンタル代や、穿刺器、アルコール綿など、血糖測定に関わる材料に関しては、クリニックが払い出す必要があります。

 

自費購入

最後は自費購入の場合。

上記『血糖自己測定器加算』を例にして、

医師から

 

「1日1回朝食前に測ってね」

 

と言われる場合。

おそらく『血糖測定器加算:月30回以上』を算定していると思われます。

支給される物品も30日分渡されるのではないでしょうか。

しかし、患者さんが、

 

「心配だし昼も、夜も測りたい」

 

となった場合、指定回数を超える分に関しては、実費で購入する必要があります。

 

償還価格も設定されておらず、医師の指示以外の処置等に使うものが、実費購入する必要があるもの。

というイメージでいいのではないでしょうか。

 

終わりに

ちょっと実費購入の部分は色々なパターンがありそうなので、少しニュアンスが違っているかもしれません。

もう少し調べたいところではあります。

違うよーって場合は、教えていただけると幸いです。

 

それではまた。

Have a nice 在宅!